

公共的施設:病院、店舗、ホテル、共同住宅、官公庁舎など
特定施設:公共的施設のうち、高齢者等が使いやすいように整備することが必要な施設として規則で定めるもの
※ 公共的施設・特定施設の詳細は下記のPDFファイルをご覧ください。
佐賀県福祉のまちづくり条例は、ノーマライゼーションの理念の浸透や高齢社会の進展等を背景に、障害のある人や高齢の方をはじめすべての県民が自立し、自らの意思で自由に行動し、等しく社会参加できる障壁のない地域社会の実現を目指して、福祉のまちづくりの総合的な推進を図ることを目的として制定されました。
特定施設の届出及び適合証の交付請求を行う場合の各様式です。
福祉のまちづくりの総合的な推進
障壁のない地域社会の実現
県・市町の責務:福祉のまちづくりに関する施策の策定・実施等
事業者の責務:事業用の施設や物品、提供するサービスを障害者、高齢者等が安全かつ円滑に利用できるように努めること等
福祉のまちづくりについて理解を深め、自ら福祉のまちづくりに努めること、また、障害者、高齢者等に配慮して整備された施設の利用の妨げとなる行為をしてはならないこと等
県・市町・事業者・県民が連携して福祉のまちづくりを推進するために必要な体制の整備
県民意識の高揚を図ること、すべての県民が安全かつ円滑に利用できる施設等の整備の促進を図ること、障害者、高齢者等の積極的な社会参加の促進を図ること
福祉のまちづくりに関する広報・啓発活動、情報の収集・提供、教育・学習機会の提供、ボランティア活動の促進、相談への対応、障害者教育の充実、文化活動等の機会の確保、就業機会の確保等
障害者、高齢者等の就業機会の確保や職場環境の整備
県は、公共的施設の出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、駐車場、歩道等について、障害者、高齢者等が利用しやすいような基準を制定
公共的施設(不特定多数の人が利用する病院、劇場、集会場、店舗、ホテル、共同住宅、官公庁舎、学校等の建築物、公共交通機関の施設、道路、公園等の施設)の所有者・管理者は、障害者、高齢者等が安全かつ円滑に利用できるようにするために、公共的施設を整備基準に適合させるよう努める。
整備基準に適合している公共的施設には、所有者・管理者の請求により、整備基準に適合していることを証明する「適合証」を交付
特定施設(公共的施設のうち、障害者、高齢者等が安全かつ円滑に利用できるようにするための整備を促進することが特に必要な施設)の新築や増改築等を行う場合には、整備基準に適合させるよう努めるとともに、事前に届出が必要
旅客用の鉄道の車両や自動車、船舶、住宅についても、障害者、高齢者等が安全かつ円滑に利用できるよう努める。
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